細井正弘裁判長は「共犯者の供述などから、覚醒剤を運んだ事実が認定できる」として懲役8年、罰金500万円、追徴金約3100万円(求刑懲役11年、罰金500万円、追徴金約3100万円)を言い渡した。
覚醒剤は押収されておらず、石田被告は「中国で運搬を断った」と無罪を主張したが、細井裁判長は「共犯者と連絡を取り合って航空券を購入した事実と明白に矛盾する」と指摘。覚醒剤が税関で発見されなかった点も「不合理とはいえない」と判断した。
判決によると、石田被告は平成21年5月14日、中国から関西国際空港に覚醒剤687グラムを持ち込み、検査場を通過させて輸入。共犯者2人の覚醒剤約1・8キロは空港で発見された。
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